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住宅ローンを「2ヶ月以上」滞納している方。裁判所から「担保不動産競売決定通知」が届いた方。手遅れになる前に、ご相談ください。
[相談無料][土・日・祝日対応可(要予約)] TEL:06-6225-3327
任意売却とは、『競売入札がおこなわれる前』に、あなたと債権者(金融機関等)との合意のもとに、『あなた自身の意思で売却すること』をいいます。
競売は、「あなたの意思とは無関係」に、あなたの自宅が売却され、売買代金もすべて債務(借金)の返済にあてられるため、『精神面・金銭面』ともに余力がなく、生活を再建しようにも、できない方が多くいます。
その点、任意売却は、あなたと債権者(金融機関等)との間で交渉ができる為、できる限り双方に良いカタチ(条件)での解決を模索する事ができ、自宅売却後の『生活再建』も競売に比べ、格段に出来やすいのが特徴です。(例えば、引越代金や当座の生活資金の確保などが、交渉によって可能になります。また、そのまま自宅に住む事や住宅を残す方法も模索できます。)
私たち「オーナーズ・プランニング」のお仕事は、あなたの代理人として、個人では難しい「自宅の売却」や「債権者(金融機関等)との交渉」を代理で行い、生活再建の為のベストパートナーとして万全のサポートをする事です。
住宅ローンや住宅を担保にした借入金の支払いが、なんらかの理由で困難になった場合、任意売却をせずにそのままにしておくと、あなたの家はあなたの意思とは関係なく「競売」にかけられます。競売にかけられると、入札制度によって「最高金額を申し出た者」に、あなたの家が売却されます。そうなれば、あなたは現在お住まいの住宅から強制的に退去しないといけなくなります。もちろん競売によって得られた売却金は、債務(住宅ローンや借入金)の返済にあてられるため、あなたの手元にお金が残ることはありません。なので、任意売却をした場合と比べて、その後の生活再建が非常に困難になると言えます。
リストラや給料のダウン。残業やボーナスのカット、ローンの組み替えによる支払額の増加 等々の様々な理由で、毎月の返済が困難になるご家庭が急増しています。
ほとんどの方は、この段階で『住宅を失う』といった危機感をそれ程感じていないのが現状です。しかし、実際はこの時期にしっかりとした危機感を持って、対策をしておくことが問題解決の為にはベストの選択です。
住宅ローンを滞納する前のこの段階でご相談いただければ、あなたの現状と今後の収入予測から【任意売却】【リスケ】【リースバック方式】【債務整理】などなど、様々な解決方法の中から最善の方法をご提案できます。
住宅ローンの支払いを滞納し始めると『督促状』が届きます。
督促状が届いても何の対応もされない場合や、3ヶ月以上も滞納期間が続くと、債権回収会社に債権を移管されます。債権を移管されると、そう遠くない内に、ご自宅を『競売』にかけられる事になります。
この段階でご相談いただければ、あなたの状況にあった最善の解決策をご提案し、債権者(住宅ローン会社等)との交渉もすべて私たちが代行いたします。
なんの対策もしないまま、住宅ローンの支払いを4~6ヶ月以上滞納していると、裁判所から『競売通知書』が届きます。この競売通知書が届くと、10ヶ月以内に競売が行われ、ご自宅を手放す事となります。
この段階でご相談いただいた場合、『競売』が行われるまでの僅かな時間での対応となります。その為、問題が解決する前に『競売』が実行される場合もあります。